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後遺障害の確認調査 Residual disability

現在も障害があるか調査いたします。

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業務上の事由により労働災害、つまり労働者が仕事の上で負傷し、療養および休業、又は傷害が残った場合、使用者(企業)は災害補償の責任があります。(労基法第75~80条)

業務中の事故による怪我が完治せず、「後遺障害に認定」される労働者もいます。
この場合、労働者の中には「企業側に管理責任があった」と主張し、多額の損害賠償請求をするケースも少なくありません。

しかし示談交渉・訴訟となる場合、後遺症障害の認定時から時間が経っていることも多く、完治まではいかなくとも改善している可能性はあります。

企業側としては「本当に後遺症が残っているのか?」と疑問が残る場合であっても、「後遺障害に認定」されてしまうと、それをひるがえすには症状が改善されていることを証明しなくてはなりません。

札幌中央興信所では労働者の行動等を監視し、「実際に後遺症が残っているのか?」、「現在も生活や業務をする上で支障があるのか?」等の現状を明らかにいたします。

ご報告は書面(写真・説明文章・その他の情報)で構成された「調査報告書」の他、さらに詳しく確認(証明)が可能な「動画」も合わせて提出いたします。

ケース1

ご依頼者はある地方の運送会社様。
従業員が業務中(運転中)に事故を起こして怪我をした。従業員は休業し治療を続けていたか完治せず、その後労働障害に認定された。
後遺症は「右手にしびれが残り食事の際に箸すら自由に動かせなくなった」、「通常の歩行にも障害が残った」というのである。

事故当時から何度かお見舞いに行った部長さんは従業員の事を心配し、ゆっくり治療にあたりその後は会社に復帰するよう勧めていた。
しかし担当者は「長い療養期間に労働意欲を失ったようだ」と感じていた。

労働者はその後、会社を相手に「管理責任を怠った」として「損害賠償請求」を行った。
その内容は「時間外の業務(残業)を押し付けられたが断れなかった」、「そのせいで事故が発生した」との主張である。
実際は労働者が収入を増やしたいという本人の意思で進んで残業を申し出たのであるが、状況証拠としては残業をした事実のみが残っている。

調査内容

労働者の自宅を早朝より監視する。
夕刻に労働者が自宅から犬2匹と共に現れ、周囲をキョロキョロと見渡しながら散歩をする様子を確認する。対象者はビニール袋を手にかぶせ、犬の排便物を器用に右手でつかみ、その袋をしばって処理をする。また、人けのないところでは2匹の犬に引っ張られながらも小走りをする様子も確認された。
この様子は「調査報告書」および「動画(DVD-R)として提出、そのまま弁護士に証拠資料として渡された。

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